2003-03-25 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第3号 今回の負担対象経費見直しに伴う地方財源手当てにおいて、私もこの法律案というのを見ていたんですが、地方交付税措置分については平成十五年度の暫定措置とされていて、地方によっては、じゃ平成十六年度以降はどうなるんだろうか、その後もしかるべき財源措置を取ってもらえるのだろうかという不安が残ることも大いに考えられます。 平成十六年度以降の地方への財源措置はどのようにされるとお考えでしょうか。 有村治子